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<title>NEWS</title>
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<title>中小M&Aガイドライン（第3版）遵守の宣言について</title>
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中小M&Aガイドライン（第3版）遵守の宣言についてSTAYGOLDFUND株式会社は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン（第3版）」（令和6年8月）を遵守していることを、ここに宣言いたします。STAYGOLDFUND株式会社は、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。記○支援の質の確保・向上に向けた取組依頼者との契約に基づく義務を履行します。善良な管理者の注意（善管注意義務）をもって仲介業務・FA業務を行います。依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。（仲介者の場合）いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。知識・能力の向上のため実効性のある取組を実施しています。支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。○M&Aプロセスにおける具体的な行動指針【意思決定】専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務（善管注意義務）を負っていることを自覚し、適切に取扱います。仲介契約・FA契約締結に向けて行う広告・営業については、以下の規律を遵守した上で、適切に実施します。※なお、広告・営業の実施にあたっては、職業倫理の遵守が求められるほか、仮に、過去の対応状況や頻度等に照らして、広告・営業先の中小企業の事業活動や経営者の生活に多大な支障を与えるような過剰なものである場合には、民法上の不法行為責任を負う可能性もあることに留意する。広告・営業先からM&Aの実施意向がない旨、仲介契約・FA契約を締結しない旨又は引き続き広告・営業を受けることを希望しない旨の意思（以下「停止意思」という。）を表示された場合には、停止意思を拒まず、ただちに広告・営業を停止します。広告・営業先から停止意思の表示があった場合については、その内容を組織的に記録し、共有します。停止意思を表示した者に対し、仮に広告・営業を再開する場合には、慎重に検討の上、組織的な判断（明確化された基準の下での一担当者限りではなく組織的なプロセスによる判断であって、組織的に記録され、事後に検証可能であるものをいう。）により行います。広告・営業先の中小企業の意思決定を適切に支援する観点から、下記のような広告・営業は行いません。当社の名称、勧誘を行う者の氏名、仲介契約・FA契約の締結について勧誘する目的である旨を告げずに行う広告・営業仲介契約・FA契約を締結し、M&Aの手続を進めるか否かの意思決定の上で必要な時間を与えず、即時の判断を迫る広告・営業M&Aの成立の可能性や条件等の仲介契約・FA契約を締結し、M&Aの手続を進めるか否かの意思決定に影響を及ぼす事項について、虚偽若しくは事実に相違する又は誤認を招くような広告・営業（例えば以下）譲り受け（譲り渡し）の意向が無い企業若しくはその意向を確認していない企業又は実際には存在しない企業に関して、譲り受け（譲り渡し）の意向があると偽り又はそのように誤認させるもの譲渡額の水準について過大なバリュエーションを提示するもの譲り渡し側（譲り受け側）の財務状況、今後の見通し等の情報について、事実に相違する、又は実際のものよりも優良であり、若しくは有利であると誤認させるものその他M&Aの成立の可能性やその条件について確定的な判断を下すもの【仲介契約・FA契約の締結】業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結します。契約締結前に、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項（以下(1)～(17)）を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴（仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨も含む。）提供する業務の範囲・内容（バリュエーション、マッチング、交渉等のプロセスごとに提供する業務の範囲・内容）担当者の保有資格（例えば、公認会計士、税理士、中小企業診断士、弁護士、行政書士、司法書士、社会保険労務士、その他会計に関する検定（簿記検定、ビジネス会計検定等）等）、経験年数・成約実績手数料に関する事項（算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等）手数料以外に依頼者が支払うべき費用（費用の種類、支払時期等）（仲介者の場合）相手方の手数料に関する事項（算定基準、最低手数料、支払時期等）秘密保持に関する事項（依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等）直接交渉の制限に関する事項（依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される候補先や交渉目的の範囲等）専任条項（セカンド・オピニオンの可否等）テール条項（テール期間、対象となるM&A等）契約期間（契約期間、更新（期間の延長）に関する事項等）契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項責任（免責）に関する事項（損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等）契約終了後も効力を有する条項（該当する条項、その有効期間等）（仲介者の場合）両当事者間において利益の対立が想定される事項
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<link>https://staygold-fund.jp/news/detail/20241206115343/</link>
<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 11:56:00 +0900</pubDate>
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<title>事業承継・M&A塾「体験会」募集開始のお知らせ</title>
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<![CDATA[
事業承継・M&A塾では「第６期」がスタートしました。また次期に向けて、新規塾生を募集していく中で実際に塾の雰囲気などを知っていただくための「体験会」を実施いたします。ご興味のある方がいらっしゃれば、以下のURLよりお申込みをお願いいたします。○体験会申込はこちらhttps://docs.google.com/forms/d/19jIGBLrS0gcygva27iziEo6b1lXXZdK3UDKJixOC1U4/edit
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<link>https://staygold-fund.jp/news/detail/20240122150415/</link>
<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 15:09:00 +0900</pubDate>
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<title>事業承継・M&A塾「第６期」スタートのお知らせ</title>
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<![CDATA[
当社で運営しております、事業承継・M&A塾の第６期がいよいよスタートしました。全国の優秀な保険募集人が、さらに自分自身を磨き上げるために知識のインプットをおこなっています。これで第６期目を迎え、塾全体で７０名を超える大所帯になってきました。＃事業承継・M&A塾
#事業承継アドバイザー
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<link>https://staygold-fund.jp/news/detail/20240122141914/</link>
<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 14:22:00 +0900</pubDate>
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<title>中小M&Aガイドライン（第2版）遵守の宣言について</title>
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<![CDATA[
中小M&Aガイドライン（第2版）遵守の宣言についてSTAYGOLDFUND株式会社は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン（第2版）」（令和５年９月）を遵守していることを、ここに宣言いたします。STAYGOLDFUND株式会社は、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。記○支援の質の確保・向上に向けた取組依頼者との契約に基づく義務を履行します。善良な管理者の注意（善管注意義務）をもって仲介業務・FA業務を行います。依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。知識・能力の向上のための取組を実施しています。支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。○M＆Aプロセスにおける具体的な行動指針専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務（善管注意義務）を負っていることを自覚し、適切に取扱います。仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結します。契約締結前には、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項（以下(1)～(13)）を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴（仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨も含む。）提供する業務の範囲・内容（マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等）手数料に関する事項（算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等）手数料以外に依頼者が支払うべき費用（費用の種類、支払時期等）秘密保持に関する事項（依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等）直接交渉の制限に関する事項（依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等）専任条項（セカンド・オピニオンの可否等）テール条項（テール期間、対象となるM&A等）契約期間（契約期間、更新（期間の延長）に関する事項等）契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項責任（免責）に関する事項（損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等）(仲介者の場合）依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項契約を締結する権限を有する方に対して説明します。説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。バリュエーション（企業価値評価・事業評価）の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。譲り受け側の選定（マッチング）に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。デュー・デリジェンス（DD）の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。○仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点内容について専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも６か月～１年以内を目安として定めます。依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します（依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと（依頼者が発見した候補先とのM&A成立に向けた支援をM&A専門業者に依頼する場合を想定）」を明示的に了解している場合を除く。）。直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先のM&Aに関する目的で行われるものに限定します。直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA契約が終了するまでに限定します。テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。テール期間は最長でも２年～３年以内を目安とします。テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。○仲介業務を行う場合の留意点（※仲介業務を行わない場合は不要）仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。依頼者との契約に基づく義務を履行します。いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ（特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨）を、両当事者に伝えます。仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項（※）について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
例：譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないことまた、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項（一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。）を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。参考資料として自ら簡易に算定（簡易評価）した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること交渉のサポートにおいては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益を図ります。デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。○その他上記の他、中小M＆Aガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。以上
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<link>https://staygold-fund.jp/news/detail/20231220202706/</link>
<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 20:31:00 +0900</pubDate>
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<title>M&A支援期間に係る登録制度について</title>
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STAYGOLDFUND株式会社は中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」におけるM&A支援機関に登録されたことを報告いたします。「M&A支援機関」は中小企業庁が策定した「中小企業M&Aガイドライン」において示される行動指針に準拠した行動や、ガイドラインに即したM&Aの支援に従事することの宣言が求められています。


■仲介契約・FA契約の締結に関する遵守事項
お客様とのFA、仲介契約締結において、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結し、契約締結前い依頼者に対し、仲介契約・FA契約にかかる重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得られるよう努めます。


■仲介契約・FA契約における重要説明事項に関する遵守事項
1.譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するファイナンシャルアドバイザー（以下、FA）の違いとそれぞれの特徴
2.提供する業務の範囲・内容（マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等）
3.手数料に関する事項（算定基準、金額、支払時期等）
4.秘密保持に関する事項（秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等）
5.専任条項（セカンド・オピニオンの可否等）
6.テール条項（テール期間、対象となるM&A等）
7.契約期間
8.お客様が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項


■最終締結に関する遵守事項
最終契約の締結において、契約内容に漏れがないように依頼者に対して再度の確認を促します。


■クロージングに関する遵守事項
クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。


■専任条項に関する遵守事項
専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

1.お客様が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、お客様に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。

2.専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも６か月～１年以内を目安として定めます。

3.お客様が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。


■テール条項に関する遵守事項
テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

・テール期間は最長でも２年～３年以内を目安とします。
・テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。


■仲介業務を行う場合における遵守事項
仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して行動します。

1.仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ（特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨）を、両当事者に伝えます。

2.仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項（※）について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
※例：譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと

3.また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項（一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。）を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。

4.確定的なバリュエーションを実施せず、お客様に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

5.参考資料として自ら簡易に算定（簡易評価）した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
（１）あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
（２）当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
（３）必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができることデューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、お客様に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。


■その他遵守事項
上記その他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。
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<link>https://staygold-fund.jp/news/detail/20230223154051/</link>
<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 15:44:00 +0900</pubDate>
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<title>MDRTのための事業承継・M&A塾（第４期）募集開始</title>
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<![CDATA[
４期募集を開始しました。４期説明会では、説明会と本番の授業に参加することができます。実際の３期受講生と一緒に授業をお気軽に本気の授業を体験してみてください。また、会員の皆様へのサービスといたしまして、前川の個別相談を受けることができます。法人営業にいく前に、どうやってアプローチをすべきか、決算書をもらったけれど、どうフィードバックしたら良いのか、どんな保険と適正支払額はいくらか、気合いを入れて欲しい、など、さまざまなお悩み相談をお受けしています。現在、世の中には、財務研修などの多くのセミナーや研修が溢れかえっています。その中でも、知識だけを学びたい方は、当塾はおすすめ致しません。当塾がご提供するのは、あくまでもその企業の存続と発展に貢献し、問題解決を「生命保険」という観点からサポートするための学びです。そしてみなさん自身がご自身に投資した額の3倍以上のものを得るための時間です。決して、ここの数字がよくない、とか利益率をあげなければいけない、など評論家になるためでも、知識を振りかざすためのものでもありません。この塾でのモットーは、決算書はあくまでもその企業の「ヒアリングシート」と位置づけ、財務諸表を通して、「相手のことを知ること」なのです。大切なのは、まず相手を知ることです。財務諸表とは、経営者が今までどんな道を辿ってきたのか、どんな想いで経営しているのか、経営者がいままでどんな血の滲み出るような努力をしてきたのか、それがうかがい知ることができる、経営者にとっても、企業にとっても大切な資料なのです。そんな大切な資料を拝見するからには、しっかりとした知識と敬意を持って、サポート、対応したいですよね。説明会には塾の無料体験がついています。日程が合う方はぜひご参加ください。【説明会開催日程】2/23(木)、3/9(木)、3/23(木)、4/13(木)いずれも18:30よりスタート（約2時間程度）説明会の参加はこちらより！
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<link>https://staygold-fund.jp/news/detail/20230221200741/</link>
<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 20:09:00 +0900</pubDate>
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<title>ホームページをリニューアルしました！</title>
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<![CDATA[
こちらの新着情報ページではお知らせ等を発信していきますので、是非ご覧ください！
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<link>https://staygold-fund.jp/news/detail/20221115111447/</link>
<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 14:00:00 +0900</pubDate>
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